大古精機株式会社(以下「運営者」という。)は、運営者が管理運営するウェブサイト「Web-oks.com」(以下「本サイト」という。)を通じてサービスの見積依頼等を行うウェブサイト利用者(以下「利用者」という。)が開示した秘密情報について、以下の秘密保持規約(以下「本規約」という。)に従い慎重に取り扱うものとする。

第1条(秘密情報)

本規約における「秘密情報」とは、利用者が本サイトが提供するサービスを利用するために行う見積依頼・問合せ(以下「本件目的」という)を行うために運営者に対して電磁的記録媒体にて開示した一切の情報をいう。
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示を受けたときに、運営者が既に適法に保有していた情報
(2)開示を受けた後、運営者が秘密保持義務を負うことなく且つ適法に正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けたときに既に公知であった情報
(4)開示を受けた後、運営者の責めに帰すことができない事由により公知となった情報

第2条(秘密情報の取扱い)

1.運営者は、秘密情報の取扱いについて次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1)事前に利用者の承諾を得ることなく、本件目的以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
(2)運営者は、秘密情報について善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理するものとし、事前に利用者の承諾を得ることなく、第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはならない。

2.運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定される範囲で、秘密情報を開示することができるものとする。
(1)本件目的に合理的に必要な範囲で、運営者に所属する役員及び従業員、並びに運営者と契約上守秘義務を負う専門家に開示する場合
(2)法令、裁判所の判決・決定・命令、監督官庁その他の行政機関の規則・命令・指導、運営者を規制する権限を有する公的機関の規則・命令・指導(以下「法令等」という。)に従い、必要最小限の範囲で開示する場合。ただし、この場合、運営者は、当該法令等及び開示する秘密情報の内容を事前に(ただし、緊急を要する場合には、開示後速やかに)利用者に通知するものとし、当該秘密情報の秘密を保持するために合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるものとする。

3.運営者は、第1項2号又は第2項の規定に基づき第三者に秘密情報を開示する場合には、当該第三者が法律上守秘義務を負う者でないときは、当該第三者に対して、自己の責任において、本契約に規定される自己の義務と実質的に同等の義務を負わせるものとし、当該第三者によるかかる義務の違反につき、一切の責任を負うものとする。

第3条(秘密情報の破棄等)

1.運営者は、利用者から書面にて請求があった場合には、利用者が合理的に指示するところに従い、利用者から開示を受けた秘密情報を速やかに破棄するものとする。

第4条(損害賠償)

運営者が本契約に違反した場合には、利用者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、当該違反によって相手方に生じた損害を賠償するものとする。

第5条(協議事項)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、利用者及び運営者は協議の上解決する。

第6条(準拠法及び管轄合意)

利用者と運営者の間で生じた一切の紛争については、訴額に応じて、運営者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

令和2年11月1日制定